サプリメント販売と薬機法(旧薬事法)の基礎知識

サプリメント販売と薬機法(旧薬事法)の基礎知識

サプリメントを販売する際に気を付けたい法律の一つが「薬機法」です。

薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品などに関する法律ですが、健康食品やサプリメントの広告・販売方法にも関わってきます。

「治る」「改善する」はNG

サプリメントは医薬品ではありません。

そのため、

・○○病が治る
・血圧を下げる
・糖尿病を改善する
・関節痛が治る

など、病気の治療や予防を連想させる表現は使用できません。

また、

・絶対に痩せる
・必ず効果が出る

など、効果を断定する表現も避ける必要があります。

お客様への説明も注意

広告やホームページだけでなく、店頭でのお客様への説明も注意が必要です。

商品の特徴や配合成分について説明することは問題ありませんが、医薬品のような効能効果を伝えることは避けましょう。

例えば、

「毎日の健康維持をサポートします」

「美容を意識する方におすすめです」

などの表現が一般的です。

 

不安な場合は事前確認を

販売ページやチラシ、SNS投稿などを作成する際は、薬機法に抵触しないか事前に確認することをおすすめします。

適切な表現を使用することで、お客様との信頼関係づくりにもつながります。


【ご注意】

当サイトは事業者様向けのOEM商品紹介サイトです。

商品ページや資料内には、原料の特徴や販売時の参考情報として記載している内容が含まれる場合があります。

実際に販売・広告・SNS発信・チラシ作成等を行う際には、薬機法、景品表示法、健康増進法その他関連法規を遵守し、適切な表現をご使用ください。

また、掲載内容は法的助言を目的としたものではありません。広告表現や販売方法に関する最終的な判断については、専門家または関係機関へご確認いただきますようお願いいたします。

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